2004-03-31 第159回国会 参議院 決算委員会 第6号
○政府参考人(柚木俊二君) お答えいたします。 内閣官房報償費につきましては、昨年の九月以降、おおむね同様の内容でございますが、計十七件につきまして情報公開審査会から答申がなされております。情報公開審査会がこれらの答申において、内閣官房報償費の支出計算書等につきましてその記載の一部を開示すべきと、こう判断いたしました理由でございますが、請求対象となりました文書を審査会において見分した結果、答申にあるとおりでございますけれども
○政府参考人(柚木俊二君) お答えいたします。 内閣官房報償費につきましては、昨年の九月以降、おおむね同様の内容でございますが、計十七件につきまして情報公開審査会から答申がなされております。情報公開審査会がこれらの答申において、内閣官房報償費の支出計算書等につきましてその記載の一部を開示すべきと、こう判断いたしました理由でございますが、請求対象となりました文書を審査会において見分した結果、答申にあるとおりでございますけれども
○政府参考人(柚木俊二君) 当然、二次的機関でございますので、一次機関が行いますような専門的な評価にそれほど立ち入ってすることはなかろうと思いますが、具体的にどういう中身かと言われましても、実際に始まってみないとなかなか難しいところでございますので。
○政府参考人(柚木俊二君) 今、先生の方から、専門家ではない素人の委員会がと、こういう御指摘ございましたけれども、私ども総務省の評価委員会の場合でございましても、委員とか専門委員といったものに、関係者にですね、大学の先生等大学関係者がかなり多数任命されておりまして、必ずしも専門家でないとは言えないんじゃないかというふうには思っております。 また、二次評価機関には、一次評価機関が行います専門的な視点
○政府参考人(柚木俊二君) お答えいたします。 総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、略して独法評価委員会と申しますが、この独立行政法人に関します全政府レベルの第三者評価機関としまして、第一次評価機関、各省の第一次評価機関が行います評価が適切に機能しているかどうか、これを評価するとともに、中期目標期間終了時に法人の全般的な見直しを行うという、そういう仕組みの実効性の向上を図ると、そういう目的で
○説明員(柚木俊二君) 産業連関表の粗付加価値部門は家計外消費支出、それから雇用者所得、営業余剰、資本減耗引き当て、こういったものから構成されておりまして、これから家計外消費支出を除いたものがGDPに相当するわけでございます。したがいまして、先生仰せのとおりでございます。 また、その割合はどのくらいかという御質問でございますが、平成二年の産業連関表について見ますと、組付加価値に占める家計外消費支出
○説明員(柚木俊二君) 各種経済活動の生産波及効果につきましては、官民の研究機関等におきましてこの産業連関表を用いまして種々推計、分析が行われると聞いております。さまざまな生産波及効果の分析の一つの手段として使用できるものと考えております。 ただ、これらの推計、分析につきましてはさまざまな前提条件を設定して試算されておりまして、その前提条件の置き方が異なればその結果は異なる、こう考えております。
○説明員(柚木俊二君) お答えいたします。 先生、既に御案内かと思いますが、産業連関表と申しますのは、一年間に国内で各産業部門がどれだけの原材料、労働力を投入しまして財サービスをどれだけ生産したか、また生産された財サービスが産業、家計、輸出等にどのように配分されたか、こういった点をすべての産業について統一的に把握いたしまして、行列形式、つまりマトリックス形式で一覧表にしたものでございます。 産業連関表
○柚木説明員 お答えいたします。 私どもといたしましては、振興基準の普及啓発のため、従来から全国各地で親企業の発注担当者を対象としました講習会を行ったり、あるいは各種広報を実施しております。また、親企業の発注方式の実態を把握するため、毎年四万の下請事業者の調査を行っておりまして、その結果を踏まえ、昨年の二月と十二月の二回にわたって、約三百六十の親企業団体に対して長官名それから関係局長名で通達を出しまして
○柚木説明員 お答え申し上げます。 下請中小企業の時短促進のためには、親企業の発注方式の改善が重要でありますことから、中小企業庁といたしましては、平成三年の二月、下請中小企業振興法の振興基準を改正いたしまして、ただいま御指摘のとおり時短の妨げとなります発注の抑制等につきまして、発注面での親企業の協力事項を追加したところでございます。 これまで同基準の普及啓発のため、全国各地で約五千人ほどの親企業
○柚木説明員 お答えいたします。 官公需における印刷の発注につきましては、従来、毎年度閣議決定しております国等の契約の方針におきまして、中小企業官公需特定品目といったものに指定されております。この特定品目につきまして、各省庁におきまして、中小企業者に対してその発注情報であるとか、あるいは落札情報といったものを提供することになっております。それとともに、これにつきましては、随意契約の活用あるいは指名競争
○説明員(柚木俊二君) お答えいたします。 昨年二月に下請中小企業におきます時短推進を目的といたしまして下請中小企業振興法の振興基準というものを改正いたしました。その後、昨年の秋でございますが、親企業の発注方式等取引条件の改善状況の実態を調査したわけでございます。その結果がことしの二月にまとまったわけでございます。 その結果は、一部につきましては改善傾向が見られますものの、振興基準改正後日の浅いこともございまして
○柚木説明員 お答えいたします。 下請中小企業の発展のためには適正な方法による下請単価の決定が不可欠と考えております。 このため、下請中小企業振興法の振興基準あるいは下請代金法といったものを積極的に活用しまして、適正な下請単価決定に努力しているところでございます。 また、それだけでなく、先ほどもちょっと申しましたとおり下請企業における親企業との交渉力の向上ということも重要視しておりまして、このため
○柚木説明員 お答えいたします。 時短推進のための方策としまして、ただいま申し上げましたとおり、全国各地で行いますいろいろな講習会の開催とかあるいは広報といったもので普及啓発ということも大事でございますし、それから、下請代金支払遅延等防止法等に基づく検査も大事でございます。それとともに、下請企業におきます親企業との交渉力の向上といいましょうか、そういったことも非常に重要と考えております。 このため
○柚木説明員 お答えいたします。 昨年二月に下請中小企業振興法の振興基準を改正いたしたわけでございますが、その後の下請取引に係る親企業の発注方式等の取引条件の改善状況の実態を把握する、こういうために昨年の秋に調査を行いました。その結果を本年二月にまとめたところでございます。その結果、今先生御指摘のとおり、一部については改善傾向が認められるものの、振興基準改正後日も浅いこともございまして、全体的に見
○柚木説明員 お答えいたします。 先生御指摘の出版、印刷といった業界につきましては、これは私どものやっております下請概念に入ります。下請代金支払遅延等防止法あるいは振興法というのは物の製造に関する行為の規制でございまして、その中に出版と印刷という関係が入っております。かなり広い概念とお考えいただいて結構でございます。 ただ、流通問題となりますと、これは私どもの言っている下請概念には確かに入らないわけでございます
○柚木説明員 お答えいたします。 昨年二月の下請中小企業振興法の振興基準改正後の下請取引に係る親企業の発注方式等取引条件の改善状況の実態を把握するために行いました調査結果を、本年二月に取りまとめたところでございます。 その結果、先生御指摘のとおり、納期に関します協議といった一部につきましては改善傾向が見られたところでございますけれども、振興基準改正後日が浅いこともございまして、全体的に見ますと残念
○柚木説明員 お答え申し上げます。 下請中小企業の労働時間短縮を図るためには、自助努力が必要なことは申すまでもございませんが、限界が当然ございます。発注方法等の面におきます親企業の協力が不可欠であるということでございます。 こういった認識から、私ども平成三年二月に下請中小企業振興法第三条に基づく振興基準を改正いたしまして、親企業の発注方法の改善を図るということとしたところでございます。具体的に申
○柚木説明員 中小企業者に対します官公需の受注の機会を増大するということのために、今後とも最大限の努力を払ってまいりたいと思っております。
○柚木説明員 中小企業者の発展を図るためには、官公需におきます受注機会の確保を図るということが極めて重要だということから、国としまして、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律、いわゆる官公需法と申しておりますが、これに基づきまして、中小企業者に関する国等の契約の方針を、毎年度閣議決定いたしておるところでございます。 この国等の契約の方針におきましては、国等の契約のうちの中小企業者向けの